あ〜か行
一般媒介(いっぱんばいかい)
三種類ある媒介契約の一種。
依頼者(売主や貸主)が複数の不動産会社に重複して依頼できる。
違反建築(いはんけんちく)
建築基準法や都市計画法などに違反している建築物のこと。
インスペクション(いんすぺくしょん)
建築士の資格をもつ専門の検査員が、第三者的な立場で、目視、動作確認、聞き取りなどにより住宅の現状の検査を行うこと。
2018年4月から不動産会社に対して中古住宅のインスペクションの説明が義務化された。
内金(うちきん)
売買契約が成立した場合に、商品が引き渡される以前に買い手から売り手に対して支払われる代金や報酬の一部のこと。
売建住宅(うりたてじゅうたく)
開発した宅地を分譲する際に、同時に宅地の購入者がその宅地に建設する住宅を分譲事業者に発注する方法で建てられた住宅のこと。
売主(うりぬし)
不動産売買の取引態様の1つで、不動産を売る人や法人のこと。
オープンハウス(おーぷんはうす)
売主の許可の元一定期間留守にし、不動産会社が建物の鍵を預かり購入希望者に建物内部を解放する現地販売会のこと。
買い替え特約(かいかえとくやく)
マイホームなどの買い替えの際、所有する家が売れる前に新居の購入契約を結ぶ場合に、買主と売主の合意によってつける特約。
買付証明書(かいつけしょうめいしょ)
買主が売り主または仲介業者に提出する書類。「購入申込書」とも呼ばれる。
買取保証(かいとりほしょう)
「仲介」で一定期間売れなかった際に、あらかじめ取り決めていた額で不動産会社が「買取」をする売却方法。
価格査定(かかくさてい)
不動産の売却を媒介する場合に、依頼者に助言するなどのため取引価額を算出する行為のこと。
確定測量図(かくていそくりょうず)
隣地所有者の立ち会いの元、土地の境界を完全に確定させた「境界確認書」が添付された測量図のこと。
確定測量図を作成するためには、測量士等に依頼し、費用がかかる。
囲い込み(かこいこみ)
売主から売却の媒介契約を依頼された物件を、他の不動産会社に契約させないこと。両手仲介を狙って行われる。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
瑕疵とは傷や欠品のこと。
売買において給付した目的物または権利が契約の内容に適合しない場合に、売り主が負担する責任。
売主には告知義務があり、把握している瑕疵については売買契約時に買主へ通知しなくてはならない。
簡易査定(=机上査定)(かんいさてい(=きじょうさてい))
不動産会社が行う物件の査定の一種。 現地確認をせずに、周辺の類似物件の売り出し事例などから机上計算で査定結果を求める。
既存不適格建築物(きそんふてきかくけんせつぶつ)
建築・完成時の「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」であって、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のこと。
共益費(きょうえきひ)
賃貸の集合住宅等で、家賃とは別に毎月支払うもので、借家人が共同で使用したり、利用する設備や施設の運営および維持するために要する費用。
区分所有(くぶんしょゆう)
構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のこと。
現状有姿(げんじょうゆうし)
一般的には「現在の状況のまま」という意味。不動産の売買では、土地や中古マンション、一戸建てなどの売買契約書に「現状有姿」と記されることが多く、こういった売買契約を「現状有姿売買」と呼ぶこともある。
権利金(けんりきん)
借地契約の際、借地権を設定する対価として借主から貸主に支払われる金銭。賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはない。
公示価格(こうじかかく)
国土交通省が公表している「土地の値段」のこと。毎年公示する標準地の価格。
さ〜た行
再建築不可(さいけんちくふか)
将来的にその建物を一度壊してしまうと、建て替えができない物件。
査定(さてい)
自宅の売却や買い替えの検討をするときに、「売却できそうな価格」を不動産仲介会社などに算出してもらうこと。
更地(さらち)
建物・建築物などがなく、借地権など使用収益を制約する権利の付いていない土地のこと。
敷金(しききん)
賃貸住宅を借りる際の初期費用。
借地権(しゃくちけん)
建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利のこと。 「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類がある。
住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)
新築住宅の購入後、雨漏りや建物の傾きなどの瑕疵(欠陥)が見つかった場合に、事業者が購入者に対して「瑕疵担保責任」を負い、無償補修や損害賠償などを行う体制をバックアップするための保証制度のこと。
重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき、契約に関する重要事項を消費者に対し説明すること。
その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。
住み替えローン(すみかえろーん)
家を売却しても残ってしまったローン(残債)と次に購入する家の購入資金 を合わせて借り入れることができるローンのこと。
金融機関によっては「買い替えローン」と呼ぶ。
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
3種類ある「媒介契約」の種類の一種。
売主は、依頼をした不動産会社によって紹介される顧客以外の相手と取引することができない。
不動産会社は、5日以内にレインズへの登録義務がある。
専任媒介(せんにんばいかい)
3種類ある「媒介契約」の種類の一種。
依頼者(売主や貸主)が他の宅建業者に重複して依頼できない。
測量図(そくりょううず)
土地の面積を明らかにする公的な図面のこと。 測量図には「現況測量図」「地積測量図」「確定測量図」の3種類がある。
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
「宅地建物の取引」を「業として行なう」こと。(=宅建業)
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)
宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。宅地建物取引業者が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務を行う、不動産取引法務の専門家である。
建売住宅(たてうりじゅうたく)
土地と建物がセットで購入できる新築一戸建てのこと。
仲介(ちゅうかい)
不動産の取引で、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること。
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
住宅の売買や賃貸借の取引の際、売主と買主の間に入って意見の調整や契約事務などを行う不動産会社に支払う手数料のこと。
宅地建物取引業法で、算出方法と上限額が定められている。
不動産会社に直接売却した場合には仲介ではないため、仲介手数料は不要となる。
賃借権(ちんしゃくけん)
賃貸借契約によって得られる借主の権利。民法上、債権とされる。
つなぎ融資(つなぎゆうし)
住宅ローン融資が実行される前に貸し出される、土地の購入資金や注文住宅の着工金、中間金などを賄うための一時的なローンのこと。住宅ローンの融資が実行されるまで返済する必要はなく、住宅ローンの融資が実行された際に帳消しになる。
定期借地権付き住宅(ていきしゃくちけんつきじゅうたく)
借地契約に更新がなく、期間満了とともに土地を地主に返還しなければならない借地権のこと。
借地権の存続期間は50年で、更地にして返却する必要がある。
建替えも転売することも基本的には可能で住宅ローン控除も受けられる。
停止条件付宅地(ていしじょうけんつきたくち)
将来に一定の事実が発生したときに初めて法律的な効力が生じる旨を特約した売買契約。
抵当権(ていとうけん)
金融機関で住宅ローンを組んで物件を購入するときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のこと。
住宅ローンを組む時に必ず抵当権を設定しなければならず、ローン完済後は忘れずに抹消しなければならない。
手付金(てつけきん)
(1)証約手付(2)解約手付(3)違約手付の3種類があり、売買契約時に支払われる。一般的に売買代金の1割相当額。
不動産会社(宅地建物取引業者)が売主で手付金を受け取る場合には、上限が売買価格の20%となる。
登記済証(とうきずみしょう)
土地や建物の「所有権移転登記」や新築等の建物の「所有権保存登記」が完了したことを証明する書類のこと。一般的に「権利証」ともいう。
都市計画(としけいかく)
都市の将来あるべき姿(人口、土地利用、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のこと。
取引形態(とりひきけいたい)
「貸主、代理、仲介(媒介)」の3つのことで、不動産会社が取引するときの立場のこと 物事のありさまや状態のこと。
は〜ら行
媒介(ばいかい)
不動産の取引で、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること。 「仲介」ともいう。 売却物件の販売活動(広告等)、契約条件の調整、契約書類の作成、重要事項説明、契約から引き渡しまでの事務手続きが主な業務。 不動産広告に「取引態様/仲介」と記載されているときはこの形がとられ、「仲介手数料」が必要となる。
売買契約書(ばいばいけいやくしょ)
売り主と買い主が売買契約を締結する際において、当事者間で合意した事項について書面にまとめたもの。
一般的には、仲介に入っている不動産会社が作成する。
不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)
不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格であり、不動産の経済価値に関する高度専門家。
不動産鑑定評価基準(ふどうさんかんていひょうかきじゅん)
不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際に拠り所とする統一的基準をいう。 不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて1964年に制定された。
訪問査定(詳細査定)(ほうもんさてい(しょうさいさてい))
不動産会社が行う査定方法の一種。
不動産仲介会社の担当者が現地に出向き、所有者へのヒヤリングや物件の状態の確認、隣地との境界の確認など、細かな点をチェックしたうえで査定を行う。
両手仲介(りょうてちゅうかい)
自社の顧客である売り手の物件を、自社の顧客の買い手に仲介すること。
不動産会社は、両方から手数料を受領することができる。
売り手にとってはデメリットが多く、成約価格が下がる傾向にある。
これに対し、売り手と買い手それぞれに仲介することを「片手仲介」という。
礼金(れいきん)
主に関東地方において、不動産の賃貸借契約の締結の際に賃借人が賃貸人に対して支払う一回払いの料金。
レインズ(REINS・れいんず)
Real Estate Information Network Systemの略(不動産流通標準情報システム)
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムのこと。
東日本、中部圏、近畿圏、西日本と全国に4つある。
一般の人が相場や適性価格を知ることができる様に、「RMI(レインズ・マーケット・インフォメーション)」にて、一部の取引の成約情報について公開されている。
※一部の売買の成約情報のみ。個人情報への配慮から、所在地詳細は掲載されていない。
http://www.reins.or.jp/about/
路線価(ろせんか)
土地の価値を知ることができる土地評価額の一つ。
路線価には2つの種類があり、「相続税路線価」「固定資産税路線価」と呼ばれている。
国税局や各地税務署で毎年7月1日に発表される。