土地売却の悩み解決!税金のことから高く売るコツまで
「不要な土地を相続してしまった……。」
「いま使用していない土地の費用負担がつらい……。」
そのような理由で土地を売りたいと思う人は非常に多くいらっしゃいます。
そこで知らなくてはならないのは土地を損なく高く売る方法です。
今回は、土地を高く売却するための方法と、損なく売却するために必要な税金や費用について説明していきます。
[myphp file='anken_ranking']不要な土地を売るメリットデメリット
土地は、所有していればその期間はずっと固定資産税がや都市計画税がかかり続けます。
そのため、不要な土地は多少売値で損が出たとしても売却したほうが、トータルでの負担は少なくなります。
他にも、土地を売却することでのメリットは多く、反対に早く売らないことでのデメリットもあります。
- 多額の現金を得ることができ、資産の組み換えができる。
- 固定資産税や都市計画税の負担がなくなる。
- 土地管理費の負担もなくなる。
- 相続の際の納税資金を確保できる。
- 売却しても利益が出ない、少ない場合がある。
- 土地活用での収益機会を損失する。
- 譲渡税がかかる。
メリット | デメリット |
|
|
デメリットの一つに、「土地活用での収益機会を損失する。」というものもありますが、土地活用にも費用がかかる上、利益がでない可能性も低くはありません。
特に不要な土地となると、活用方法の選択肢も非常に少ないので、収入がなく費用だけがかかり続けることになりかねません。
不要な土地は取得してからなるべく早く売却することをオススメします。
土地の売却は仲介がオススメ!流れと必要書類
土地を売却するといっても、適当に売却してしまうと得られる利益がかなり少なくなってしまいます。
「どういう方法で売却をするか」から考えていく必要があります。
土地売却の方法は「仲介」か「買取」の二種類
土地の売却方法は主に、仲介と買取の二つがあります。
どちらも不動産会社に査定を依頼し、売却することには違いはありませんが、仲介と買取だとかなり大きな違いがあります。
概要 | 違い | |||
売却額 | スピード | 仲介手数料 | ||
仲介 | 不動産会社に買い手を探してもらい、売却する方法。 | 相場の8~9割程度。 | 3ヵ月~半年。 長いと1年以上かかる場合も。 |
かかる。 |
買取 | 不動産会社自体に買い取ってもらう方法。 | 相場の6~7割程度。 | 1ヵ月。 | かからない。 |
二つの方法がありますが、ケースによっておすすめの売却方法は以下のように異なります。
- 遅くても高く売りたい……仲介
- 安くても早く売りたい……買取
仲介の場合は売り方によっては3か月以内で売却することも可能ですが、買取の場合は値段を釣り上げることは難しいので、今すぐ現金化したいわけでなければ仲介での売却がオススメです。
仲介で売却する場合の流れ
買取と仲介の流れは大きく変わらず、土地を売る手順を知ることで、査定や内覧の準備が事前にでき、より高く売ることができます。
手順は以下の通りです。
基本的には、家を売る流れと同じ手順での売却ができます。
詳細は「【家を売る方法】売却の流れと高く売るための4つの基本」で紹介しています。
こちらは家売却についてまとめたページですが、売却のフローは土地も大きく変わりません。ぜひご参考にしてください。
土地売却に必要な書類
土地を早く売るためには書類も早めに用意しておくとスムーズです。
土地の売却は以下の7つの書類が必要になります。
土地の権利書・登記識別情報 | 土地の所有者がわかる書類。 取得時期の違いだけで、内容としてはどちらでもよい。 |
固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書 | 固定資産税と固定資産評価額がわかる書類。 納税通知書は5月ごろに送られてくる書類で、評価証明は市役所で取得することができる。 |
土地測量図・境界確認書 | 売却の対象となる土地の測量図と、隣接地との境界を確認する書類。 査定依頼した際に土地家屋調査士を紹介してもらい作成することがほとんど。 |
身分証明書 | 土地の売却に限らず、不動産売買では必要な書類。 |
住民票 | 土地の売却に限らず、不動産売買では必要な書類。 |
実印・印鑑登録証明書 | 土地の売却に限らず、不動産売買では必要な書類。 |
地盤調査報告書 | 地盤の緩い地域では必要になります。 |
このほかにも、第三者に依頼するときには、委任状が必要となります。
土地売却の際にかかる費用と税金には何がある?
土地を売却するには意外と費用がかかります。場合によっては、売値で支払いきれないこともあるので事前にかかる費用・税金を簡単にでも把握しておく必要があります。
売却の際にかかる費用
仲介手数料
土地の売却を仲介で行うと「仲介手数料」を仲介会社に支払います。
仲介手数料は法律で上限が決まっており、売却できた価格によって変わってきます。
売買価格 | 仲介手数料 |
売買価格が200万円以下 | 売買価格の5%+消費税 |
売買価格が200万円超、400万円以下 | 売買価格の4%+2万円+消費税 |
売買価格が400万円超 | 売買価格の3%+6万円+消費税 |
不動産売買においては土地は非課税ですので、売買価格をベースに仲介手数料が計算されます。
仲介手数料の詳細は「仲介手数料の計算方法と値引きできる3つのケース」をご覧ください。
その他の手数料
仲介手数料の他にも土地の売却には手数料となるものがあります。
費用の種類 | 詳細 | かかる額 |
抵当権抹消費用 | 住宅ローンなど抵当権が設定されている場合に、それを抹消するための費用 | 司法書士報酬はおおむね1万円程度 |
不動産登記費用 | 不動産の権利関係を証明するために必要な手続きの費用。 | 登録免許税+司法書士報酬+実費 25万円~30万円程度 |
測量費用 | 土地の大きさを測量するための費用 | 業者にもよるが、おおむね10万円程度 |
このほかにも、建物を解体してから売却するなら「解体費用」、引っ越しが必要なら「引っ越し費用」、不用品の処分が必要なら処分の費用がかかります。
土地売却にかかる譲渡所得税などの税金
土地の売却には主に3種類の税金がかかります。
税金の種類 | 詳細 | かかる額 |
印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代 |
|
譲渡所得税 | 売却益が発生した場合の所得税 | 譲渡所得が3,000万円以下、または購入時価格を下回った場合は非課税。 譲渡益に対して15%または30%の所得税および、5%または9%の住民税が課税される。 |
抵当権抹消の登録免許税 | 抵当権の抹消登記を行う際に必要な税金 | 登録免許税は1件あたり1,000円 |
このほかにも、「固定資産税の精算」として、日割りの固定資産税を支払うこともあります。
こちらについては後ほど説明します。
譲渡税の算出の仕方
譲渡所得税とは、不動産を売却した際に得た利益に対してかかる税金のことです。
また、不動産売却の譲渡所得は、給与所得や事業所得といった収入に課税される税金とは別として計算される、分離課税となります。
譲渡所得税は、次のように計算をします。
売却益に単純に税金がかかるわけではなく、売却益から経費を差し引いた額に税金がかかります。
税率はその不動産の所有期間が5年以内か超かで異なります。
- 短期譲渡所得(5年以内)……39%(所得税30%+住民税9%)
- 長期譲渡所得(5年超) ……20%(所得税15%+住民税5%)
譲渡所得税はいくらほどになるのか、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。
固定資産税の納税義務は売り手?買い手?
固定資産税は、1月1日時点で不動産を所有している人に請求されます。
なので、納税自体は売主が行います。
ただ、通常は売却時に固定資産税は日割り分を買い主から請求することがほとんどなので、全額を自身で負担しなければならないわけではありません。
土地には消費税はかからない
土地は不動産のなかでも消費されるものではなく、資本として考えられます。
そのため、土地の売却には消費税はかかりません。
土地売却にかかる税金に確定申告は必要か
土地を売却して利益がでたら必ず納税をしなくてはいけません。
前述の税金のうち、「登録免許税」と「印紙税」はその時に支払うのですが、「譲渡所得税」は翌年の確定申告で納付します。
確定申告を忘れてしまうと脱税となり、追加で納税することになる可能性があります。
基本的には、売却益が出た場合のみの確定申告でいいのですが、損失が出た場合でも控除の特例が適用されるお得なケースがあるので、土地を売ったら必ず確定申告をするようにしましょう。
土地売却の際にかかる税金を節税する方法
所有期間5年超だと譲渡税率が下がる
先ほども触れましたがもし所有期間が5年目間近でしたら、少し売却するのは待ったほうがいいかもしれません。
土地に限らず、不動産は所有期間によって譲渡所得税の税率は変わり、長期間所有しているほうが税率が低くなります。
「5年」を分かれ目に、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」と分かれています。
所有した年から5年を超える1月1日以降に取引を行ったかが判断基準です。
所有期間 | 所得税 | 住民税 |
5年以内(短期譲渡所得) | 30% | 9% |
5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% |
相続、遺贈の場合3年以内に売却すれば節税
土地を相続した場合、相続税がかかります。
この相続税分の金額を軽減する方法として、「相続税の取得費加算の特例」というものがあります。
相続不動産を相続してから3年10ヵ月以内に売却すれば、相続税も不動産取得にかかった費用ということにでき、譲渡所得を少なくすることが可能になるというものです。
税金控除の特例もある
土地を売却する際にかかる譲渡税は、それぞれの条件を満たしていれば税金が控除になる特例があります。
例えば、平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合、課税対象金額が1,000万円低くなります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
税金や費用を払うタイミング
不動産の売却にかかる税金を支払う時期は、所得税と住民税で異なります。
所得税は翌年の2月半ば~3月半ばです。これは確定申告する時期です。
軽減税率を利用する場合や特別控除以上に売却益が出た場合、売却損が出た場合は、確定申告をして納税の手続きをする必要があります。
費用に関しては種類により異なります。
印紙代や仲介手数料の一部は契約時に支払うことがほとんどですが、登記費用は契約後に仲介手数料の残金支払いの際までに払うことがほとんどです。
つまり税金に関しては売買の契約の後で時期が決まっていますが、費用に関しては引き渡しより前に全て支払うことになります。
土地を高く売却するための3つのポイント
建物は壊して更地にするべき?
土地を売るときに、中古の建物が残っている場合は必ずしも「更地」にすればいいわけではありません。
買い手には、建物に魅力を感じる人がいるかもしれませんし、邪魔だから更地にしてほしいという人もいるかもしれません。
売り手としても、もし建物付きで売れるのであれば更地にすると解体費用を無駄に払うことになってしまいますし、固定資産税も4倍に跳ね上がります。
ただし築20年以上であれば解体すべきです。あまりに古い建物は価値がないとみなされ査定額が下がる可能性が高いからです。
それ以外の場合で中古建物付きの土地を売るときは、買手側に「更地で渡すことも可能」と提示した上で建物は解体せずに売りに出しましょう。
売却方法は高く売れる仲介にするべし
土地を高く売りたいなら、売却方法は必ず「仲介」にするべきです。
1000万円の土地を売った場合、仲介では800~900万円で売れますが、買取では600~700万円と200万もの差が生まれます。
仲介は買取と比べて売却に時間がかかることが多いですが、腕のいい担当者を見つけて売却を依頼をすれば高値でなおかつ早く売却をすることも可能です。
相場を知るためにも複数の業者に査定してもうらうべし
土地を売却査定に出す場合には、大手と中小の不動産会社にバランスよく、2〜3社程度に売却の相談をすることをオススメします。
理由は2つあります。
ただ、4社以上に査定依頼をすると、連絡を取り合うので忙しくなるのであまりオススメしません。
複数社に相談する際には、「不動産一括査定サービス」を利用すると、自分の土地がある地域に対応した不動産会社にまとめて査定を依頼することができます。
無料で簡単に利用できるので、土地を売却することを考えたらまずは一括査定しましょう!
不動産ってどう売るの?損しない不動産売却の始め方
手順 | やること |
---|---|
1 | まずは「一括査定」で簡易査定を依頼する |
2 | メールで届いた結果をもとに、話を聞きたい会社があれば店舗にいってみる |
3 | 直接話を聞き、査定額の説明に納得できた会社に売却を依頼する |
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