不動産売買の印紙税は誰がいくら負担する?印紙税支払い時の注意点
不動産売買の契約を締結するうえで、印紙税の支払いが必要になります。
そこで「印紙税とは何だろう?」「課税文書とは何?」「誰が支払うの?」といった疑問を持つと思います。
この記事では、そのような疑問を解決するために、不動産売買における印紙税の支払いについて説明をします。
参考記事:国税庁「印紙税の手引き」「契約書や領収書と印紙税」
目次
印紙税とは何か?

印紙税は「契約書」「手形」「領収書」などの課税文書に掛かってくる税金のことです。
財務省ホームページに記載の「印紙税に関する資料」で、印紙税とは「各種の経済取引に伴い作成される文書の背後にある経済的利益に担税力を見出し、負担を求める税」と定義されています。
また、印紙税は、印紙を購入して契約書などの課税文書に貼り付けて消印をすることで納税したことになります。
課税文書とは何か
課税文書とは、印紙税が課税される対象である、「契約書」や「手形」「領収書」のことをいいます。
国税庁が指定した、課税文書は20種類以上あります。(国税庁:印紙税額の一覧表に記載)
その中でも不動産売買に関わってくる課税文書は主に以下の3つが挙げられます。
不動産売買に関わる課税文書
- 不動産売買契約書
- 不動産取引時の高額な取引内容や契約条件を明文化して、売主買主当事者の双方が、無事売買契約を締結できることを目的とした契約書
- 工事請負契約書
- 建築主と施工業者の間で「このような家を建てたい」という決まりを約束する文書のこと。工事の進捗にトラブルが発生した時に使われる。
- 金銭消費賃貸契約書
- 借主と貸主の間で相談や交渉をする時に、貸付の金額や返済期間、担保などの条件をお互いが合意して定めた契約書
収入印紙とは何か
収入印紙とは、税金や行政の手数料などの支払いで用いられる証憑(しょうひょう=事実を証明するもの)のことをいいます。
印紙を購入して課税文書に貼り付け、消印(割印)をすることで納税となる。
この消印(割印)を押すことで、印紙の再利用を防いでいます。
印紙はどこで手に入るのか
印紙を購入できる場所は主に以下の4箇所です。
- 法務局
- 市役所・区役所
- 郵便局
- コンビニ
コンビニは小額融資限定など、店舗によって変わってくるので注意しましょう。
また不動産売買契約書に貼付する印紙は、不動産会社側が用意してくれることがあるので、不動産会社に確認してみましょう。
印紙税の支払い方法について

基本的に、作成した契約書の分だけ印紙を貼付します。
印紙は、契約書などの課税文書に貼付するものです。
重要な契約書は通常、取引をする当事者の分だけ作成します。つまり、当事者が二人であれば2枚作成し、双方が署名押印をします。
そして、この場合は印紙も2枚貼り付ける必要があるので、双方の当事者は2倍の費用負担になります。
コピーの契約書については、印紙の貼付は不要
なお、単なる控えとするときには、正本を一通作ってコピーを取り、相手方に交付することもあります。
この場合は、コピーへの印紙の貼付は不要です。つまり、印紙税はかかりません。
ただし、コピーに改めて当事者が署名押印などをすると、印紙の貼付が必要になります。
なお、契約書としての効力は、コピーでも原則として正本と同じ扱いになるものの、当事者に争いが生じて契約の効力を裁判上で争うなどの事態になった場合、コピーの証拠能力が正本よりも弱まってしまう恐れはあります。
すなわち、改ざんや偽装を指摘されたときに、正本よりも証拠能力が落ちてしまうことがあるというわけです。
そのため、重要な取引では通常、同じ内容の契約書を当事者分だけ作成します。
この点、不動産取引の世界について見ると、買主側は以後何かと証明をするうえで契約書原本が必要になる場合が多いので正本が必要になるのに対し、売主側は関係が切れることもあり、コピーで対応する場合もあります。
そのようなケースでは、印紙は原本分だけでもよいことになります。
印紙を貼り付ける時の注意点
ここでは、印紙の貼り方のポイント3つを見ておきましょう。
【印紙の貼り方のポイント3つ】
- 貼る場所については法律上決まっていない。不動産売買契約書の場合、契約書の余白に貼ることが多い。
- 印紙の枚数は決まっておらず、切手と同じように組み合わせて使う。
- 印紙を誤って貼ってしまった場合は、税務署に「還付請求手続き」のため「印紙税過誤納確認申請書」を提出する。
不動産売買の印紙税は誰が負担するのか

不動産売買の場合、国に対しての納税の義務があるのは契約当事者の二人です。
税金で少々わかりづらいのが、税を回収する国などに対して、税金を納める義務がある納税義務者と実際の税金の負担者が異なるケースです。
消費税などの場合、負担するのは物品を購入した消費者ですが、納税の義務を負うのは消費者ではなく事業者です。
したがって、税を回収する役割である国に納税がされなかった場合にペナルティを受けるのは、義務者である事業者です。
その一方で、不動産の売買の場合印紙税の納税義務者は「その文書の作成者」となっています。
通常、その文書の作成者というのは契約名義人のことで、署名押印した契約当事者である買主と売主がこれに当たります。
つまり、国に対しての納税の義務があるのは契約当事者の二人ということです。
そして、国に対してという点では、この二人が納税に関しては連帯で責任を負う関係になります。
つまり、納付がなかった場合は、二人とも罰則を受けてしまうことになるわけです。
どちらが印紙税を負担するか、契約当事者間の話し合いで決めてもいい
実は、売主と買主がそれぞれ支払うのではなく、契約当事者間でどちらが印紙税の負担をするのかを、話し合って決めても問題はありません。
ただし、その取り決めが破られて印紙税が納税されなかった場合には、国に対する責任として両者とも責任を負うことになります。
前述したように、契約書をコピーする場合はコピー分には印紙の貼付は不要だと述べました。
よくあるケースとして、買主は売買後に契約書の原本が何かと必要になるため正本を所持するが、売主は関係が切れるのであまり重要視せず、コピーの所持で済ますということがあります。
この場合、買主が所持する原本分の印紙だけで済むので、原本がないと困る買主が印紙の費用を負担することが多いです。
納税義務者を判断する方法とは
印紙税を作成する際に、不動産売買の契約書を作成した売主が「法人」か「個人」かは、納税義務者を判断する上で問題になりません。
どちらの場合も、課税文書に該当するのであれば印紙の貼付が必要になります。
この点、不動産会社などが委任を受けて、契約書を作成することもあるでしょう。
その場合は実際に作成をしたかどうかではなく、作成名義人としてその契約書に署名押印したかどうかで判断されます。
作成名義人が代理人のみの場合はその代理人、代理人および委任者の場合もその代理人、委任者のみの場合は委任者が「その文書の作成者」の扱いになり、納税義務者となります。
作成名義人 |
その文書の作成者 |
---|---|
代理人のみ |
代理人 |
代理人および委任者 |
代理人 |
委任者 |
委任者 |
不動産売買の印紙税はいくら負担するのか

前述の通り、不動産売買時の課税文書は3つありました。この表では不動産売買契約書の印紙税額を表しています。
記載金額 |
不動産売買 契約書 |
工事請負 契約書 |
金銭消費 賃借契約書 |
---|---|---|---|
1万円未満 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
10万円以下 |
200円 |
200円 |
200円 |
50万円以下 |
200円 |
200円 |
400円 |
100万円以下 |
500円 |
200円 |
1,000円 |
500万円以下 |
1,000円 |
※200~1,000円 |
2,000円 |
1,000万円以下 |
5,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
5,000万円以下 |
10,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
1億円以下 |
30,000円 |
30,000円 |
60,000円 |
領収証の印紙税は、売主が法人か個人かで扱いが変わる
なお、注意が必要なのが領収証の扱いです。
不動産取引は高額のお金が動くので、支払いがあったときにはその証として、契約書とは別に領収証などが発行されることがあります。
これは、印紙税が必要になる文書をまとめた「印紙税額一覧表」の第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
したがって、領収証を発行する際には、その金額に対応する印紙を貼付しなければなりません。
領収証の場合は、売主が法人か個人かで扱いが変わります。
法人の場合は領収証に印紙を貼る必要があるのに対し、個人で事業性がない場合は非課税となっています。
そのため、マイホームやセカンドハウスの売却に際して発行する領収証には印紙税はかかりません。
ただし、投資用物件の売却などでは、印紙税がかかることがあります。
領収証の印紙税額は、以下のようになっています。
領収証の記載金額 |
印紙税額 |
---|---|
5万円未満 |
非課税 |
5万円以上100万円以下 |
200円 |
100万円超200万円以下 |
400円 |
200万円超300万円以下 |
600円 |
300万円超500万円以下 |
1,000円 |
500万円超1,000万円以下 |
2,000円 |
詳しく知りたい場合は、国税庁のHPで確認しましょう。
印紙税を支払わないとどうなる?

印紙税を支払わない(すなわち収入印紙を貼り付けない)行為は、税金を支払わない行為(脱税)と同義です。
ではどういった罰則が存在するのか、みていきましょう。
国税庁では、以下のように過怠税として納付することを定めています。
「故意の貼付せず」「過失により貼付せず」「消印しなかった」の3段階で決められており、それぞれに課されるペナルティが異なってくるのです。
事象 |
過怠税 |
---|---|
故意に添付せず |
納付すべき額の3倍 |
過失により添付せず |
納付すべき額の1.1倍 |
添付したが、消印をしなかった場合 |
納付すべき額の1倍 |
- 税務調査を受けて印紙税の脱税が発覚した場合
- この場合は、忘れていた(過失)であったとしても納付すべき3倍の過怠税を支払う必要があります。
- 印紙を貼るのを忘れてしまった場合
- こちらは過失との判断となり、1.1倍の過怠税が課せられます。
- 貼付はしたものの、消印をしなかった場合
- 印紙を貼付しただけでは、認められません。消印(割印)をすることで、有効となるのです。
印紙税の軽減措置について

租税特別措置法では、不動産売買契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。
軽減措置の内容と措置については、国税庁のホームページでも紹介されているので確認しておきましょう。
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものになります。
契約金額 |
本則税率 |
軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下 |
400円 |
200円 |
50万円を超え 100万円以下 |
1千円 |
500円 |
100万円を超え 500万円以下 |
2千円 |
1千円 |
500万円を超え 1千万円以下 |
1万円 |
5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下 |
2万円 |
1万円 |
5千万円を超え 1億円以下 |
6万円 |
3万円 |
1億円を超え 5億円以下 |
10万円 |
6万円 |
この記事のまとめ
- 不動産売買では契約書に課税される印紙税というものがかかる
- 印紙税は連帯で責任を負うのでペナルティは売主と買主両方受ける
- 領収書にも印紙税がかかる可能性があるので注意する
不動産売買には必ず印紙税がかかってきます。
細かいルールが多くてわかりづらいですが不備があった場合売主も買主もペナルティを受けてしまいます。
不動産売買を行うときは印紙税をはじめとしたさまざまな税金の知識を身につけましょう。